活動内容

財団法人 日米地域間交流推進協会 寄付行為

第1章 総  則

(名称)

第1条
この法人は、財団法人日米地域間交流推進協会(以下、「協会」という。)という。

(事業所)

第2条
協会は、主たる事務所を東京都港区虎ノ門3丁目18番12号に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条
協会は、日米両国の友好協力関係を更に強化、発展させていくため、両国の多様な地域事情に配慮しつつ、国民レベル、地域レベルでの充実した日米間青少年交流を更に発展させるとともに、民間交流の円滑化を図り、ひいては我が国における豊かな地域社会づくりを推進することを目的とする。

(事業)

第4条
協会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1) 日米間の青少年交流事業 (2) 日米間の青少年交流の基礎づくり事業 (3) その他日米間の民間交流円滑化のための事業等日米間の地域レベルでの交流を活発化するために必要な事業

第3章 資産及び会計

(資産の構成)

第5条
協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1)財産目録に記載された財産 (2)資産から生じる収入 (3)事業に伴う収入 (4)寄附金品 (5)会費 (6) その他の収入

(資産の種類)

第6条
協会の資産は、基本財産及び運用財産とする。 2. 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。 (1) 設立当初財産目録に基本財産として記載された財産 (2) 基本財産とすることを指定して寄附された財産 (3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産 3. 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(基本財産の処分)

第7条
基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ主務大臣の承認を得て、その一部を処分し又は担保に供することができる。

(資産の管理)

第8条
資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。 2. 基本財産のうち、現金は日本郵政公社若しくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、又は国債、公債その他確実な有価証券に換えて、保管しなければならない。

(経費の支弁)

第9条
協会の経費は、運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

第10条
協会の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、評議員会の審議を経た上、理事会の議決を経て、毎事業年度開始前に主務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。

(事業報告及び収支決算)

第11条
協会の事業報告及び収支決算は、事業年度毎に理事長が事業報告書、収支決算書、財産目録、貸借対照表及び正味財産増減計算書を作成し、監事の監査を経たのち理事会の承認を得て、遅滞なく評議員会に報告するとともに、当該事業年度終了後三ヵ月以内に主務大臣に提出しなければならない。

(剰余金の処分)

第12条
協会の収支決算に収支差額が生じたときは、理事会の議決を経て、その全部若しくは一部を基本財産に繰り入れ、又は翌事業年度に繰り越すものとする。

(長期借入金)

第13条
協会が借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ主務大臣の承認を受けなければならない。

(新たな義務の負担等)

第14条
第7条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支予算で定めるものを除くほか、協会が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経、かつ主務大臣の承認を経なければならない。

(会計年度)

第15条
協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第4章 役職員等

(役員)

第16条
協会に次の役員を置く。 (1)理事 20人以上25人以内 (2)監事 2人 2. 理事のうち、1人を理事長とする。 3. 理事及び監事は相互にこれを兼ねることができない。 4. 理事の親族その他、理事と特殊な関係を有する者の合計数が理事現在数の3分の1を超えてはならない。

(理事)

第17条
理事は、評議員会が選任する。 2. 理事は、協会に関する業務を議決し執行する。

(理事長)

第18条
理事は、互選により理事長を選任する。 2. 理事長は、協会を代表し、協会の事業を統括する。
第19条
協会に副理事長及び常務理事を置くことができる。 2. 副理事長及び常務理事は、理事のうちから理事会の互選により選任する。 3. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は欠けたときは、理事長があらかじめ定めた順位に従い、その職務を代理し、又はその職務を行う。 4. 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、常務を処理し、理事会の議決に基づき、日常の事務に従事する。

(監事)

第20条
監事は、評議員会が選任する。 2. 監事は、次の職務を行う。 (1) 財産の状況を監査すること。 (2) 理事の業務執行状況を監査すること。 (3) 財産の状況及び業務の執行について、不整の事実を発見したときは、これを理事会又は主務官庁に報告すること。 (4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会の招集を請求すること。

(任期)

第21条
役員の任期は、2年とする。ただし、再選を妨げない。 2. 補欠又は増員により就任した役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は現任者の残任期間とする。 3. 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなければならない。

(解任)

第22条
役員は、次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事及び評議員の現在数の4分の3以上の議決を経て、当該役員を解任することができる。ただし、第2号の規程定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、その役員に対し、理事会及び評議員会において議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。

(報酬)

第23条
役員は、無給とする。ただし常勤の役員は、有給とすることができる。 2. 役員の報酬は、理事会の議決を経て理事長が定める。

(評議員)

第24条
協会には、評議員20人以上25人以内を置く。但しただし、理事現在数と同数以上とする。 2. 評議員は、会員又は学識経験者等のうちから理事会が選任し、理事長が任命する。 3. 評議員は、この寄附行為に定める職務を行う。 4. 第21条及び第22条の規定は、評議員について準用する。この場合において、第21条中「役員」とあるのは「評議員」と、第22条中「役員」とあるのは「評議員」と、「理事会及び評議員会」とあるのは「理事会」と、「それぞれ理事及び評議員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。 5. 評議員の親族その他、評議員と特殊な関係を有する者の合計数が評議員現在数の3分の1を超えてはならない。 6. 評議員と役員は相互にこれを兼ねることはできない。

(会長及び副会長)

第25条
協会に、会長及び副会長を置くことができる。 2. 会長及び副会長は、理事会が選任し、理事長が委嘱する。 3.  会長及び副会長は、協会の運営の基本に関する事項について意見を述べることができる。

(顧問)

第26条
協会に、顧問を置くことができる。 2. 顧問は、理事会に諮って理事長が委嘱する。 3. 顧問は、理事長の諮問に応ずる。 4. 顧問は、理事会に出席して意見を述べることができる。 5. 第21条第1項の規定は、顧問について準用する。

(事務局)

第27条
協会の業務を処理するため、事務局を設け、必要な職員を置く。 2. 事務局長は、理事会の同意を得て、理事長が委嘱し、職員は、理事長が任免する。 3. 職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件並びに事務局の組織及び運営に関し必要な事項については、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。 第5章 理事会及び評議員会。

第5章 理事会及び評議員会

(理事会の構成)

第28条
理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)

第29条
理事会は、この寄附行為に別に規定するもののほか、評議員会の意見を聴き、次の事項を議決し、執行する。 (1) 事業計画及び収支予算に関する事項 (2) 事業報告及び収支決算に関する事項 (3) 基本財産についての事項 (4) 長期借入金についての事項 (5) 第1号、第3号及び前号に定めるものを除くほか、新たな義務の負担及び権利の放棄についての事項 (6)その他の協会の運営に関する重要な事項

(理事会の招集)

第30条
理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。 2. 通常理事会は、毎年2回開催する。 3. 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 (1) 理事会が必要と認めたとき。 (2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 (3) 監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。 (4) 前3号に掲げる場合のほか、理事長が特に必要があると認めたとき。 4. 理事会は、理事長が招集する。 5. 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限りではない。 6. 第3項第2号又は第3号の規定により請求があったときは、理事長は、30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

(理事会の議長)

第31条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、前条第3項第3号の規定により請求があった場合において、臨時理事会を開催したときは、出席理事の互選により議長を定める。

(理事会の定足数)

第32条
理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ、これを開会することができない。

(理事会の議決)

第33条
理事会の議事は、この寄附行為に別に規定するもののほか、出席理事の過半数の同意を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2. 理事会は、第30条第5項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の議決があった場合は、この限りではない。 3. 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について表決権を行使することができない。

(理事会の書面表決等)

第34条
やむを得ない理由のため、会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前二条の規定の適用については、出席したものとみなす。 2. 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。

(監事の理事会への出席)

第35条
監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

(理事会の議事録)

第36条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1) 会議の日時及び場所 (2) 理事の現在数 (3) 会議に出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者を含む) (4) 議決事項 (5) 議事の経過 (6) 議事録署名人の選任に関する事項 2. 議事録には、議長のほか、会議に出席した構成員のうちから、当該会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

(評議員会の構成)

第37条
評議員会は、評議員をもって構成する。

(評議員会の権能)

第38条
評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、理事長の諮問に応じて必要な事項を審議するとともに、必要に応じて、協会の重要な事項に関し理事長に建議することができる。

(評議員会の招集)

第39条
評議員会は、理事長が招集する。 2. 評議員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、理事長は、速やかに評議員会を招集しなければならない。 3.  評議員会を招集するには、評議員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示した書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ評議員会において定めた方法により招集するときは、この限りではない。

(評議員会の議長)

第40条
評議員会の議長は、出席評議員の互選による。

(評議員会の定足数、議決及び書面表決等)

第41条
評議員会の定足数、議決及び書面表決等については、第32条から第36条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。

第6章 会 員

(会員)

第42条
協会に会員を置く。 2. 次に掲げるものは、会員となることができる。 (1) 米国と姉妹提携を行っている地方公共団体 (2) 米国系の企業が立地し、又は誘致を希望している地方公共団体 (3) 日米間において経済活動を実施し、又は実施を希望している企業等 (4) 青少年の国際交流を実施し、又は実施を希望している社会教育関係団体 (5) 当協会の主旨に賛同する地方公共団体、企業その他の団体等および個人

(入会)

第43条
会員になろうとするものは、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

(退会)

第44条
会員は、退会しようとするときは、理事長に届け出なければならない。 2. 会員が死亡又は解散したときは、退会したものとみなす。

(会費)

第45条
会員は、年会費を納入するものとする。 2. 前項に定めるもののほか、会費に関する規定は理事会が別に定める。

第7章 寄付行為の変更

(寄付行為の変更)

第46条
この寄附行為は、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得て、かつ主務大臣の認可を受けなければ変更することができない。

第8章 解  散

(解散)

第47条
協会は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定に基づき解散する。 2. 民法第68条第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、評議員の審議を経た上、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得て、かつ、主務大臣の許可を受けなければ、解散することができない。

(残余財産)

第48条
協会が解散した場合の残余財産は、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を経て、かつ、主務大臣の許可を受けて協会の目的に類似の目的を有する公益法人に寄附するものとする。

第9章 雑  則

(規定の制定)

第49条
この寄附行為に定めるもののほか、協会の運営に関し必要な規定は、理事長が理事会に諮ってこれを定める。

(備付け書類及び帳簿)

第50条
協会は、その主たる事務所に、次の各号に掲げる書類を備えなければならない。 (1)寄附行為 (2)理事及び監事の氏名、住所及び略歴を記載した書類 (3)財産目録 (4)行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行う場合は、その他許可、認可等を受けていることを証する書類 (5)寄附行為に定める機関の議事に関する書類 (6)資産及び負債の状況を示す書類 (7)収入支出に関する帳簿及び証拠書類 (8)収支予算書及び事業計画書 (9)収支計算書及び事業報告書 (10)貸借対照表 (11)正味財産増減計算書 (12)その他必要な書類及び帳簿 2 前項第1号から第3号までの書類、同項第5号から第6号の書類及び第8号から第11号までの書類は永年、同項第7号の帳簿及び書類は10年以上、同項第4号及び第12号の書類及び帳簿は1年以上保存しなければならない。 3 第1項第1号、第3号及び第8号から第11号までの書類並びに役員名簿は、これを一般の閲覧に供するものとする。。
附則
  1. この寄附行為は、主務大臣の設立許可のあった日から施行する。
  2. 協会の設立当初の役員は、第17条第1項の規定にかかわらず、設立発起人会の選任するところによるものとし、その任期は、第21条第1項の規定にかかわらず、昭和63年3月31日までとする。
  3. 協会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず設立発起人会の定めるところによる。
  4. 協会の設立当初の事業年度は、第15条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和62年3月31日までとする。

この寄附行為の変更は、主務大臣の認可のあった日(平成17年9月29日)から施行する。

活動内容

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住所

財団法人日米地域間交流推進協会
〒105-0001 
東京都港区虎ノ門3-18-12
ステュディオ虎ノ門510
地図
Tel.03-5425-2888
Fax.03-5425-2890 
E-mail: info@jus-ace.jp